重要事項説明書(みやじの森ケアプランセンター)
指定居宅介護支援重要事項説明書
1 指定居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称 株式会社セキ・ライフサービス
代表者氏名 代表取締役 関森 寛幸
本社所在地
(連絡先及び電話番号等) 豊川市赤坂町岩ノ谷16番地9
TEL/FAX 0533-88-8783
法人設立年月日 平成27年8月12日
2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地等
事業所名称 みやじの森ケアプランセンター
介護保険指定
事業所番号 2372602348
事業所所在地 豊川市赤坂町岩ノ谷16番地9
連絡先 TEL/FAX 0533-79-6877
事業所の通常の
事業の実施地域 豊川市
営業日 月曜日から金曜日(12月30日から1月3日までは休業)
営業時間 午前8時30分から午後5時30分
(2) 事業の目的及び運営の方針
事業の目的 株式会社セキ・ライフサービスが開設するみやじの森ケアプランセンターが行う指定居宅介護支援の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
運営の方針 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう公正中立に行う。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(3) 事業所の職員体制
管理者 小林 達也
職 種 職務内容 人員数
介護支援専門員 居宅介護支援業務を行います。 常 勤 1名
非常勤 0名
3 居宅介護支援の内容
居宅介護支援の内容 介護保険適用有無
① 居宅サービス計画の作成 左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。
② 居宅サービス事業者との連絡調整
③ サービス実施状況把握、評価
④ 利用者状況の把握
⑤ 給付管理
⑥ 要介護認定申請に対する協力、援助
⑦ 相談業務
※ サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に分かりやすく説明し、本人の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止となるよう適切にサービスを提供します。
※ 居宅サービス計画作成にあたり、複数の事業所等の紹介を求めることができます。また、居宅サービス計画に位置付けた事業所等の選定の理由を求めることができます。
※ 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護含む)、福祉用具貸与の利用状況は別紙を参照ください。
4 居宅介護支援の提供にあたって
(1) 居宅介護支援提供にあたって、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。
5 担当職員の変更
⑴ 担当者の変更をいつでも申し出ることができます。その場合、正当な理由がない限り、担当職員の変更速やかに行います。
⑵ 事業所は、担当者が退職する等の正当な理由がある場合に限り、担当者を変更することができます。その場合は、事前に本人および家族に同意を得ます。
6 事業所の変更
介護支援専門員の取扱件数(標準取扱件数44件)の制限により、事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合等については、利用者に対し状況を説明し他の事業所を紹介する等、利用者に支障がないよう配慮します。
7 利用料及びその他の費用について
居宅介護支援に関するサービス利用料金は、事業者が法律の規定に基づき、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受理)は、利用者に自己負担はありません。
但し、利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記のサービス利用料金の全額を支払い頂きます。
お支払い頂いたサービス利用料金については、事業所よりサービス提供証明書を発行します。サービス提供証明書を利用者が、豊川市の窓口へ提出することで払い戻しを受けることができます。
交通費等の実費については、請求書を発行しますので、現金、銀行振込、口座振替のいずれかの方法で、請求書発行月の月末までにお支払いください。
単位数 算定
居宅介護支援費Ⅱ 居宅介護支援費Ⅰ 要介護1・2 1086単位 介護支援専門員1人に当りの利用者の数が45人未満の場合
要介護3~5 1411単位
居宅介護支援費Ⅱ 要介護1・2 527単位 介護支援専門員1人に当りの利用者の数が45人以上60人未満の場合
要介護3~5 683単位
居宅介護支援費Ⅲ 要介護1・2 316単位 介護支援専門員1人に当りの利用者の数が60人以上の場合
要介護3~5 410単位
初回加算 300単位 新規に居宅サービス計画を作成する場合要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
要介護状態区分が2区分以上変更され居宅サービス計画を作成する場合
入院時情報連携加算(Ⅰ) 250単位 介護支援専門員が病院又は診療所に入院したその日の内に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合
入院時情報連携加算(Ⅱ) 200単位 介護支援専門員が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合
退院・退所加算(Ⅰ)イ 450単位 退院等に当たって病院職員等から必要な情報をうけて、居宅サービス計画を作成し居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合
(入院又は入所期間中3回を限度)
退院・退所加算(Ⅰ)ロ 600単位
退院・退所加算(Ⅱ)イ 600単位
退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750単位
退院・退所加算(Ⅲ) 900単位
通院時情報連携加算 50単位 利用者が医師・歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合(1月に1回の算定を限度)
ターミナルケアマネジメント加算 400単位 厚生労働大臣が定める基準に適合している居宅介護支援事業所が、死亡日及び死亡前14日以内に2日以上、同意を得て居宅を訪問し、身体状況等を記録し、主治医の主治医及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス提供事業者に提供した場合
サービス利用に至らなかった場合の評価 居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービスが行われなかった場合
※1単位を10.21円として計算します。(豊川市=地域区分7級地)
単位数 算定
緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合
特定事業所加算(Ⅰ) 519単位 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。」等厚生労働大臣が定める基準に適合する場合(1月につき)
特定事業所加算(Ⅱ) 421単位
特定事業所加算(Ⅲ) 323単位
特定事業所加算(A) 114単位
特定事業所医療介護連携加算 125単位 特定事業所加算Ⅰ~Ⅲを算定しており、退院・退所加算、ターミナルマネジメント加算を厚生労働大臣が定める基準に適合する場合(1月につき)
※1単位を10.21円として計算します。(豊川市=地域区分7級地)
8 その他の費用について
① 交通費 通常事業の実施地域は無料。
利用者の居宅が、通常事業の実施地域以外の場合、交通費の実費を請求いたします。
なお、自動車を使用した場合は、下記の通り請求いたします。
① 通常事業の実施地域を超えた時点から片道10km未満 300円
② 通常事業の実施地域を超えた時点から片道10km以上 500円
② 謄写費用 記録の謄写を希望された場合、謄写の実費を請求することがあります。
※ 利用料及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から3月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
9 利用者の居宅への訪問頻度の目安
介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安
利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回
※省令要件を満たしている場合にはテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とする(少なくとも2月に1回は訪問)
※ ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。
10 職員の相互協力および不在時の代行
⑴ 感染症や非常災害の災害において、サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定します。
⑵ 運営の総合的効果を図るために、職員間で相互協力し居宅介護支援業務を遂行します。
⑶ 担当職員が休日、不在、事故、病気等により職務を遂行できない場合は、他職員が代行し居宅介護支援業務を遂行します。
⑷ 前項において、利用者およびその家族等の居宅介護支援業務に必要な情報を共有します。共有した個人情報については、個人情報保護法および関連法令等に基づき適切に管理します。
11 業務継続計画
感染症や非常災害時の発生において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するため、 及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
定期的な研修及び訓練を実施し、計画の見直し及び変更を行います。
上記基準に適合していない場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算。
12 虐待の防止について
① 高齢者虐待防止・人権の擁護等のため下記の通りに必要な措置を講じます。
(ア) 高齢者虐待防止の責任者を株式会社セキ・ライフサービス代表取締役とする。
(イ) 従業者の身体拘束、虐待、権利擁護の知識や人権意識、技術の向上に努め下記の通り研修を行います。
Ⅰ採用時研修 採用後1ヶ月以内
Ⅱ定期的研修 年1回以上
(ウ) 個別支援計画など適切な支援の実施に取り組みます。
(エ) 従業者の支援にあたって、悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
13 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
14 ハラスメント防止
適切なサービスを提供する観点から、利用者及びその家族、関係者による従業員に対する次に示すハラスメント防止のために必要な措置を講じます。
① 身体的な力を使って危害を及ぼす行為
② 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり貶めたりする行為
③ 意に添わない性的誘いや嫌がらせ行為、好意的態度の要求
④ 優位的地位の乱用、優遇を求める言動
⑤ 不当・過剰・法外な要求
⑥ 職務妨害行為
※認知症による症状として発現しているものは、上記より除外する。
但し、事業者又は従業員若しくはその他利用者の生命、身体、財産、信用等を著しく傷つける等の本契約の継続が困難と判断した場合は、契約の解除又は必要な措置を講じることとする。
15 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
16 記録の整備
事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その記録を居宅サービス計画の完了の日から5年間保存します。
17 秘密保持と個人情報保護について
① 事業者は、利用者又はその家族等の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定したガイダンスを遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)はサービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族等の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
18 サービス提供に関する相談、苦情の窓口
⑴ 事業所が提供した指定居宅介護支援に対し、相談、不満や苦情がある場合は、下記の窓口までご連絡ください。
【事業者の窓口】
みやじの森ケアプランセンター
電話番号 0533-79-6877
受付時間 8:30~17:30(土日祝休み)
⑶ 事業所以外にも下記行政機関及び第三者機関への苦情申立ができます。
【東三河広域連合の窓口】
東三河広域連合 介護保険課 電話番号 0532-26-8471
受付時間 8:30~17:15(土日祝休み)
【公的団体の窓口】
愛知県国民健康保険団体連合会
電話番号 052-971-4165
受付時間 9:00~17:00 (土日祝休み)
19 重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日 年 月 日
上記内容について、利用者に説明を行いました。
所在地 豊川市赤坂町岩ノ谷16番地9
法人名 株式会社セキ・ライフサービス
代表者名 代表取締役 関森 寛幸 印
説 明 者 管理者兼介護支援専門員 小林 達也 印
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